株式会社の解散

行政書士株式会社の解散事由」の問題

商法・会社法株式会社の解散難易度:normal
株式会社の解散に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1株主総会の特別決議によって解散することができ、これは会社法所定の解散事由の一つとされている。
2株式会社は、発行済株式の全部を一人の株主が保有するに至ったときは、当然に解散するものとされている。
3解散した株式会社は清算手続に入るが、解散の登記をするまでは清算人を選任することができないとされる。
4会社が破産手続開始の決定を受けても、それは解散事由には当たらず会社は存続を続けるものとされている。
5いかなる事由による解散であっても、株主総会の決議によって会社を継続することはできない。
正解
1株主総会の特別決議によって解散することができ、これは会社法所定の解散事由の一つとされている。

会社法471条3号は株主総会の決議を解散事由とし、309条2項11号によりこの決議は特別決議による。

?選択肢ごとの解説

1 ○会社法471条3号は株主総会の決議を解散事由とし、309条2項11号によりこの決議は特別決議による。
2 ×一人株主で当然解散するとの誤り。株主が一人になっても解散事由には当たらず、一人会社は適法に存続する。
3 ×登記まで清算人を選任できないとの誤り。解散により清算が開始し、登記の前後を問わず清算人を定められる。
4 ×破産が解散事由でないとの誤り。破産手続開始の決定は471条5号の解散事由に当たり会社は清算等に移行する。
5 ×いかなる場合も継続できないとの誤り。期間満了・事由発生・総会決議による解散は総会決議で継続できる(473)。
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【行政書士】株式会社の解散事由の問題と解答・解説|ukamiru 過去問