株主名簿
行政書士「株主名簿の効力と名義書換」の問題
株主名簿に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1会社は株主名簿管理人を置くことができず、名簿の作成・備置はみずから行うほかないとされる。
2株式を譲り受けた者は、株主名簿の名義書換をしなければ会社に株主であることを対抗できない。
3株主名簿に記載された株主の住所に会社が発した通知は、現実に到達しなければ効力を生じないものとされる。
4記名式株券発行会社では、株券の占有を移転しても会社以外の第三者には権利移転を対抗できないとされる。
5株主名簿は本店にのみ備え置けば足り、株主名簿管理人の営業所に備え置くことは認められないとされている。
正解
2.株式を譲り受けた者は、株主名簿の名義書換をしなければ会社に株主であることを対抗できない。
会社法130条1項により、株式の譲渡は名義書換をしなければ会社その他の第三者に対抗することができない。
?選択肢ごとの解説
1 ×名簿管理人を置けないとの誤り。会社は定款の定めにより株主名簿管理人を置くことができる(123条)。
2 ○会社法130条1項により、株式の譲渡は名義書換をしなければ会社その他の第三者に対抗することができない。
3 ×通知が現実に到達しなければ効力を生じないとの誤り。名簿上の住所への通知は通常到達時に到達したとみなす(126②)。
4 ×株券占有移転を第三者に対抗できないとの誤り。株券発行会社では株券の交付が効力要件で占有に対抗力が伴う。
5 ×本店のみ備置との誤り。株主名簿管理人があるときはその営業所に株主名簿を備え置くものとされる(125条1項)。
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