単元株制度
行政書士「単元株制度」の問題
単元株制度に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1単元株式数は定款で自由に定めることができ、会社法上その上限について特段の制限は設けられていない。
2単元未満株式を有する株主は、議決権のほか剰余金配当を受ける権利も行使できないとされる。
3単元株制度を採用する会社では、株主は一単元の株式につき一個の議決権を有するものとされる。
4単元未満株主は、会社に対し自己の有する単元未満株式の買取りを請求することはできないものとされる。
5単元株式数を減少しまたは廃止するには、必ず株主総会の特別決議を経なければならないとされている。
正解
3.単元株制度を採用する会社では、株主は一単元の株式につき一個の議決権を有するものとされる。
会社法308条1項ただし書により、単元株制度を採用する会社では株主は一単元の株式につき一個の議決権を有する。
?選択肢ごとの解説
1 ×上限の制限がないとの誤り。単元株式数は法務省令の定める数(千および発行済株式総数の二百分の一)を超えられない(188②)。
2 ×単元未満株主が配当も受けられないとの誤り。議決権は行使できないが剰余金配当請求権等の自益権は失われない。
3 ○会社法308条1項ただし書により、単元株制度を採用する会社では株主は一単元の株式につき一個の議決権を有する。
4 ×単元未満株式の買取請求ができないとの誤り。単元未満株主は会社に対し当該株式の買取りを請求できる(192条)。
5 ×減少・廃止に必ず特別決議が必要との誤り。単元株式数の減少・廃止は株主に不利益でなく取締役会等の決定で足りる(195)。
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