取締役の選任と終任

行政書士取締役の選任と解任」の問題

商法・会社法取締役の選任と終任難易度:hard
取締役の選任および解任に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1取締役の選任決議の定足数は、定款の定めをもってしても議決権の三分の一未満に引き下げることができる。
2取締役はいつでも株主総会の特別決議によって解任することができ、普通決議によることは認められていない。
3公開会社でない株式会社では、取締役の任期を定款で最長十年まで伸長することはできないものとされている。
4取締役を正当な理由なく解任したときは、解任された取締役は会社に損害賠償を請求できる。
5累積投票によって選任された取締役は、株主総会の決議によって解任することができないものとされている。
正解
4取締役を正当な理由なく解任したときは、解任された取締役は会社に損害賠償を請求できる。

会社法339条2項により、正当な理由がないのに任期途中で解任された取締役は会社に対し解任による損害の賠償を請求できる。

?選択肢ごとの解説

1 ×三分の一未満に下げられるとの誤り。取締役の選解任決議の定足数は定款でも議決権の三分の一未満には下げられない(341)。
2 ×解任が特別決議に限られるとの誤り。取締役の解任は原則として普通決議で足りる(339条1項・341条)。
3 ×非公開会社で任期を伸長できないとの誤り。非公開会社は定款で取締役の任期を最長十年まで伸長できる(332②)。
4 ○会社法339条2項により、正当な理由がないのに任期途中で解任された取締役は会社に対し解任による損害の賠償を請求できる。
5 ×累積投票選任者を解任できないとの誤り。当該取締役の解任は特別決議を要するが解任自体は可能である(342・309)。
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