株主代表訴訟

行政書士株主代表訴訟の要件」の問題

商法・会社法株主代表訴訟難易度:hard
株主代表訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1株主は会社に対する提訴の請求を経ることなく、直ちに取締役の責任を追及する訴えを提起できるのが原則である。
2代表訴訟は株主が自己の利益のために提起する訴えであり、勝訴しても会社に給付がなされるものではない。
3代表訴訟の対象となるのは取締役の任務懈怠責任に限られ、発起人や会計監査人の責任は対象とならない。
4会社が取締役に対し責任追及の訴えを提起した場合でも、株主は重ねて代表訴訟を提起しなければならない。
5公開会社の株主が代表訴訟を提起するには、原則として六か月前から株式を有することを要する。
正解
5公開会社の株主が代表訴訟を提起するには、原則として六か月前から株式を有することを要する。

会社法847条1項により、公開会社の株主は原則として六か月前から引き続き株式を有する場合に責任追及等の訴えを提起できる。

?選択肢ごとの解説

1 ×提訴請求なく直ちに提起できるとの誤り。まず会社に提訴を請求し原則六十日以内に提訴されない場合に自ら提起できる(847)。
2 ×勝訴しても会社に給付されないとの誤り。代表訴訟は会社の権利を株主が代位行使するもので給付は会社に帰属する。
3 ×対象が取締役の責任に限られるとの誤り。発起人・会計参与・監査役・会計監査人等の責任も対象となる(847条1項)。
4 ×会社の提訴後も重ねて提起を要するとの誤り。会社が自ら責任追及の訴えを提起すれば株主が重ねて提起する必要はない。
5 ○会社法847条1項により、公開会社の株主は原則として六か月前から引き続き株式を有する場合に責任追及等の訴えを提起できる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0005

【行政書士】株主代表訴訟の要件の問題と解答・解説|ukamiru 過去問