株主による差止請求

行政書士取締役の行為の差止請求」の問題

商法・会社法株主による差止請求難易度:hard
株主による取締役の行為の差止請求に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1監査役設置会社の株主は、回復できない損害が生ずるおそれがある場合に差止めを請求できる。
2法令・定款違反の行為のおそれがあるだけでは、株主はその差止めを請求できないとされる。
3差止請求権は会社自身の権利であり、株主が自己の名でこれを行使することは認められないものとされている。
4監査役は取締役の違法行為について差止めを請求できず、もっぱら株主のみがこれを行使できるものとされる。
5差止請求をするには、株主は公開会社では一年前から引き続き株式を有していなければならないとされている。
正解
1監査役設置会社の株主は、回復できない損害が生ずるおそれがある場合に差止めを請求できる。

会社法360条1項・3項により、監査役設置会社等では株主の差止請求は会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合に認められる。

?選択肢ごとの解説

1 ○会社法360条1項・3項により、監査役設置会社等では株主の差止請求は会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合に認められる。
2 ×おそれだけでは請求できないとの誤り。法令定款違反や目的外行為のおそれと損害要件を満たせば差止めを請求できる。
3 ×差止請求権を株主が行使できないとの誤り。360条は株主自身に取締役の行為の差止請求権を認めている。
4 ×監査役は差止請求できないとの誤り。監査役は会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合に差止めを請求できる(385)。
5 ×公開会社で一年前からの保有が必要との誤り。差止請求の保有期間要件は原則六か月前からの継続保有である(360①)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0006

【行政書士】取締役の行為の差止請求の問題と解答・解説|ukamiru 過去問