会社の権利能力

行政書士定款所定の目的による権利能力の制限」の問題

商法・会社法会社の権利能力難易度:normal
会社の権利能力に関する次の記述のうち、判例・通説の立場として最も適切なものはどれか。
1会社の権利能力は定款所定の目的によって何ら制限を受けず、目的の範囲外の行為も常に有効であるとされる。
2会社は自然人ではないため、性質のいかんを問わず一切の財産権の主体となることができないものとされている。
3会社の権利能力は目的の範囲に限られるが、その範囲は目的遂行に必要な行為を含み広く解される。
4会社が政治資金を寄附することは目的の範囲外の行為であり、その効力は常に否定されるべきものとされる。
5会社の権利能力は法令によっても制限を受けず、清算中の会社も解散前と同一の権利能力を有するとされる。
正解
3会社の権利能力は目的の範囲に限られるが、その範囲は目的遂行に必要な行為を含み広く解される。

判例・通説は会社の権利能力が定款所定の目的によって制限されるとしつつ、目的の範囲を目的遂行に必要・有益な行為まで広く客観的に解する。

?選択肢ごとの解説

1 ×目的による制限を全く受けないとの誤り。判例は目的の範囲による制限を認めており、権利能力は無制限ではない。
2 ×一切の財産権の主体となれないとの誤り。会社は法人であり、性質上可能な範囲で広く財産権の主体となり得る。
3 ○判例・通説は会社の権利能力が定款所定の目的によって制限されるとしつつ、目的の範囲を目的遂行に必要・有益な行為まで広く客観的に解する。
4 ×政治献金が常に無効との誤り。八幡製鉄事件は会社の政治資金寄附も目的の範囲内の行為となり得るとした。
5 ×法令による制限を受けないとの誤り。会社の権利能力は法令により制限され、清算会社は清算目的の範囲に縮減される(476)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0008

【行政書士】定款所定の目的による権利能力の制限の問題と解答・解説|ukamiru 過去問