自己株式の取得

行政書士株式会社による自己株式の取得に関する

商法・会社法自己株式の取得難易度:hard
株式会社による自己株式の取得に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1交付する金銭等の総額が分配可能額を超えていても、自己株式の取得は当然に有効である。
2会社は適法に取得した自己株式について保有期間の制限があり、一定期間内に必ず処分しなければならない。
3会社は保有する自己株式についても議決権を有し、株主総会において当該議決権を行使することができる。
4株主との合意により自己株式を有償取得するには、原則として株主総会の決議で取得枠を定める。
5特定の株主からの自己株式の取得は、他の株主に売主追加請求の機会を一切与えずに行うことができる。
正解
4.株主との合意により自己株式を有償取得するには、原則として株主総会の決議で取得枠を定める。

会社法156条1項により、株主との合意で自己株式を有償取得するには原則として株主総会の決議で取得する株式数や対価の総額等の取得枠を定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×分配可能額超でも有効との誤り。自己株式の取得対価は分配可能額を超えてはならない財源規制に服する(461条)。
2 ×保有期間の制限があるとの誤り。適法に取得した自己株式に保有期間の制限はなく期間の定めなく保有できる(金庫株)。
3 ×自己株式に議決権があるとの誤り。会社が有する自己株式については議決権を行使することができない(308条2項)。
4 ○会社法156条1項により、株主との合意で自己株式を有償取得するには原則として株主総会の決議で取得する株式数や対価の総額等の取得枠を定める。
5 ×売主追加請求の機会を与えず取得できるとの誤り。特定株主からの取得では他の株主に売主追加請求の機会を要する(160③)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w2-0009

【行政書士】株式会社による自己株式の取得に関する|正解「株主との合意により自己株式を…」|ukamiru 過去問