株式の併合と分割
行政書士|株式の併合および株式の分割に関する
株式の併合および株式の分割に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1株式の分割をするには、その都度かならず株主総会の特別決議を経なければならないものとされている。
2株式の分割によって発行済株式の総数が増加し、これにより資本金の額も当然に増加する。
3株式の併合は株主の有する株式数を減少させるため、いかなる場合も反対株主の買取請求は認められない。
4株式の分割をする場合には、分割の割合に応じて単元株式数を増加させることが法律上禁じられている。
5株式の併合をするには、株主総会の特別決議によって併合の割合等を定めなければならない。
正解
5.株式の併合をするには、株主総会の特別決議によって併合の割合等を定めなければならない。
会社法180条2項により株式の併合には株主総会の決議で併合割合・効力発生日等を定める必要があり、309条2項4号によりこれは特別決議である。
?選択肢ごとの解説
1 ×分割に毎回特別決議が必要との誤り。株式の分割は取締役会設置会社では取締役会の決議で定めることができる(183②)。
2 ×分割で資本金が当然増加するとの誤り。株式分割は株式数を増やすのみで資本金の額は変動しないものとされる。
3 ×併合で買取請求が一切認められないとの誤り。一定の場合に反対株主や端数となる株主に買取請求権が認められる(182の4)。
4 ×分割時の単元株式数増加が禁止されるとの誤り。分割と同時に単元株式数を比例的に増やす定款変更は総会決議なくできる(184)。
5 ○会社法180条2項により株式の併合には株主総会の決議で併合割合・効力発生日等を定める必要があり、309条2項4号によりこれは特別決議である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w2-0010
