監査役会
行政書士「監査役会の構成と運営」の問題
監査役会に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1監査役会設置会社では、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないとされている。
2監査役会は監査の方針等を定めるが、各監査役が単独でその権限を行使することは妨げられるものとされる。
3監査役会の決議は、出席した監査役の過半数ではなく、監査役全員の一致によらなければならないとされる。
4監査役会設置会社の監査役は、その過半数が会社の業務を執行する使用人を兼ねることを要するとされる。
5監査役会設置会社では監査役は二人で足り、うち一人が社外監査役であればよいとされる。
正解
1.監査役会設置会社では、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないとされている。
会社法390条3項により、監査役会はその監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ○会社法390条3項により、監査役会はその監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
2 ×各監査役が単独で権限を行使できないとの誤り。監査役会があっても各監査役は独任制の機関として単独で権限を行使できる(390②)。
3 ×全員一致を要するとの誤り。監査役会の決議は監査役の過半数をもって行うものとされる(393条1項)。
4 ×過半数が使用人を兼ねることを要するとの誤り。監査役は会社・子会社の取締役や使用人等を兼ねることができない(335②)。
5 ×監査役二人で足りるとの誤り。監査役会設置会社では監査役は三人以上で半数以上が社外監査役でなければならない(335③)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0011
