計算書類
行政書士「計算書類の承認と公告」の問題
株式会社の計算書類に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1計算書類は作成後ただちに効力を生じ、定時株主総会の承認を経る必要はないとされている。
2会計監査人設置会社で一定の要件を満たすときは、計算書類は総会の承認に代えて報告で足りる。
3株式会社は各事業年度に係る計算書類を作成すれば足り、これを保存する義務までは負わないものとされる。
4計算書類の作成義務は大会社にのみ課され、それ以外の株式会社は計算書類を作成する必要がないとされる。
5株式会社は定時株主総会の終結後も、いかなる場合も貸借対照表を公告する必要はないものとされている。
正解
2.会計監査人設置会社で一定の要件を満たすときは、計算書類は総会の承認に代えて報告で足りる。
会社法439条により、会計監査人設置会社で計算書類が法令・定款に適合し一定要件を満たす場合、定時株主総会の承認を要せず取締役の報告で足りる。
?選択肢ごとの解説
1 ×承認不要が原則との誤り。計算書類は原則として定時株主総会の承認を受けなければならないものとされる(438②)。
2 ○会社法439条により、会計監査人設置会社で計算書類が法令・定款に適合し一定要件を満たす場合、定時株主総会の承認を要せず取締役の報告で足りる。
3 ×保存義務を負わないとの誤り。会社は計算書類等をその作成時から十年間保存しなければならない(435条4項)。
4 ×作成義務が大会社のみとの誤り。すべての株式会社が各事業年度の計算書類を作成しなければならない(435②)。
5 ×貸借対照表の公告が常に不要との誤り。会社は定時株主総会後に貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告する(440)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0012
