取締役会非設置会社
行政書士「取締役会非設置会社の運営」の問題
取締役会を設置しない株式会社に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1取締役会を設置しない株式会社では、取締役は必ず三人以上を置かなければならないものとされている。
2取締役が二人以上いる取締役会非設置会社では、会社の業務は取締役の一人が単独で当然に決定するとされる。
3取締役会非設置会社の株主総会は、会社の組織・運営・管理その他一切の事項を決議できる。
4取締役会非設置会社であっても、株主総会の招集通知は必ず書面によって発しなければならないとされる。
5取締役会非設置会社では、各取締役は会社を代表する権限を当然には有しないものとされている。
正解
3.取締役会非設置会社の株主総会は、会社の組織・運営・管理その他一切の事項を決議できる。
会社法295条1項により、取締役会非設置会社の株主総会は会社法所定の事項のほか株式会社の組織・運営・管理その他一切の事項を決議できる万能機関である。
?選択肢ごとの解説
1 ×取締役三人以上が必要との誤り。取締役会非設置会社では取締役は一人でも足りるものとされる(326条1項)。
2 ×取締役一人が単独で業務決定するとの誤り。取締役が二人以上の場合は業務を取締役の過半数で決定する(348②)。
3 ○会社法295条1項により、取締役会非設置会社の株主総会は会社法所定の事項のほか株式会社の組織・運営・管理その他一切の事項を決議できる万能機関である。
4 ×招集通知が必ず書面によるとの誤り。取締役会非設置会社では原則として口頭等の方法でも招集通知ができる(299②参照)。
5 ×各取締役が当然には代表権を有しないとの誤り。代表取締役等を定めない限り各取締役が会社を代表する(349①②)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0013
