株式交換と株式移転

行政書士株式交換・株式移転の効果」の問題

商法・会社法株式交換と株式移転難易度:hard
株式交換および株式移転に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1株式移転は、既存の会社が他の既存の会社の完全子会社となるために発行済株式を取得させる制度である。
2株式交換をすると、完全子会社となる会社の財産は完全親会社にすべて当然に移転する。
3株式移転は一の株式会社のみでは行うことができず、必ず二以上の会社が共同で行わなければならない。
4株式交換および株式移転は、いずれも当事会社の株主総会の決議をまったく要しないで行うことができる。
5株式交換は、株式会社が発行済株式の全部を他の会社等に取得させ完全子会社となる制度である。
正解
5株式交換は、株式会社が発行済株式の全部を他の会社等に取得させ完全子会社となる制度である。

会社法2条31号により株式交換は、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させる手続で、完全親子会社関係を創設する。

?選択肢ごとの解説

1 ×株式移転を既存会社への子会社化と説明する誤り。株式移転は発行済株式の全部を新たに設立する会社に取得させる(2条32号)。
2 ×子会社の財産が当然に親会社へ移転するとの誤り。株式交換は株式の移転のみで子会社の財産は子会社に帰属したままである。
3 ×株式移転を必ず共同で行うとの誤り。株式移転は一の株式会社が単独で行うことも二以上が共同で行うこともできる(2条32号)。
4 ×いずれも総会決議を要しないとの誤り。株式交換・株式移転は原則として当事会社の株主総会の特別決議による承認を要する。
5 ○会社法2条31号により株式交換は、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させる手続で、完全親子会社関係を創設する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0015

【行政書士】株式交換・株式移転の効果の問題と解答・解説|ukamiru 過去問