役員等の対第三者責任

行政書士取締役の第三者に対する責任」の問題

商法・会社法役員等の対第三者責任難易度:hard
取締役の第三者に対する責任に関する次の記述のうち、会社法の規定・判例として最も適切なものはどれか。
1取締役が第三者に責任を負うのは、第三者に対する加害について故意がある場合に限られるものとされている。
2取締役が第三者に対し責任を負うのは、当該第三者に対する直接の不法行為が成立する場合に限られるとされる。
3取締役は、職務を行うにつき悪意・重過失があれば、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
4計算書類に虚偽の記載をした取締役は、注意を怠らなかったことを証明しても責任を免れないとされている。
5取締役の対第三者責任は、間接損害には及ぶが直接損害にはおよそ及ばないものと解されている。
正解
3取締役は、職務を行うにつき悪意・重過失があれば、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

会社法429条1項により、役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

?選択肢ごとの解説

1 ×第三者への加害の故意が要件との誤り。429条の要件は職務についての悪意・重過失で、加害の故意は要しない(法定責任説)。
2 ×直接の不法行為が成立する場合に限るとの誤り。判例は429条を特別の法定責任とし不法行為要件を別途満たす必要はないとする。
3 ○会社法429条1項により、役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
4 ×虚偽記載でも無過失証明で免責されないとの誤り。計算書類の虚偽記載(429②)は注意を怠らなかった証明で責任を免れる。
5 ×間接損害に及ぶが直接損害に及ばないとの誤り。判例・通説は429条が直接損害・間接損害の双方を含むとする(両損害包含説)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0018

【行政書士】取締役の第三者に対する責任の問題と解答・解説|ukamiru 過去問