変態設立事項

行政書士財産引受けと変態設立事項」の問題

商法・会社法変態設立事項難易度:normal
株式会社設立時の変態設立事項に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1財産引受けは、定款に記載しなければその効力を生じず、原則として検査役の調査を要する。
2現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用は、定款に記載しなくても効力を生ずるとされる。
3発起人でない者が会社のためにする現物出資も、定款の相対的記載事項に当たるとされている。
4設立費用は定款に記載すれば足り、検査役の調査の対象とはおよそされないものとされる。
5発起人が受ける報酬の額は、創立総会の決議のみで定めれば足り定款への記載は不要とされる。
正解
1財産引受けは、定款に記載しなければその効力を生じず、原則として検査役の調査を要する。

会社法28条は財産引受けを変態設立事項として定款の相対的記載事項とし、33条により原則として検査役の調査を要する。

?選択肢ごとの解説

1 ○会社法28条は財産引受けを変態設立事項として定款の相対的記載事項とし、33条により原則として検査役の調査を要する。
2 ×定款記載不要との誤り。変態設立事項は28条の相対的記載事項であり、定款の記載がなければ効力を生じない。
3 ×発起人以外の現物出資との誤り。現物出資をなしうるのは発起人に限られ、引受人一般には認められていない。
4 ×設立費用が調査対象外との誤り。設立費用も28条4号の変態設立事項であり原則として検査役の調査の対象となる。
5 ×報酬は総会決議のみとの誤り。発起人の報酬・特別利益は28条3号の事項で定款の記載がなければ効力を生じない。
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【行政書士】財産引受けと変態設立事項の問題と解答・解説|ukamiru 過去問