発起人等の責任
行政書士「現物出資財産の不足額填補責任」の問題
設立時の現物出資財産の価額に関する発起人等の責任について、会社法上最も適切なものはどれか。
1検査役の調査を経た場合であっても、発起人はつねに無過失の不足額填補責任を免れない。
2現物出資財産の実価が定款所定額に著しく不足するとき、発起人は不足額の支払義務を負う。
3現物出資財産の価額が不足しても、設立時取締役はいかなる責任も負わないものとされている。
4募集設立では、発起人は注意を怠らなかったことを証明しても填補責任を免れないとされる。
5不足額の填補責任は、現物出資をした発起人本人だけが負い他の発起人は負わないとされる。
正解
2.現物出資財産の実価が定款所定額に著しく不足するとき、発起人は不足額の支払義務を負う。
会社法52条1項により、現物出資財産の価額が定款所定額に著しく不足するときは発起人および設立時取締役が不足額を支払う義務を負う。
?選択肢ごとの解説
1 ×検査役調査でも無過失責任との誤り。検査役の調査を経たときは発起人等は無過失を要件とせず責任を負わない(52条2項)。
2 ○会社法52条1項により、現物出資財産の価額が定款所定額に著しく不足するときは発起人および設立時取締役が不足額を支払う義務を負う。
3 ×設立時取締役が責任なしとの誤り。設立時取締役も発起人とともに連帯して不足額の填補責任を負う立場にある。
4 ×募集設立で過失なくても免責不可との誤り。募集設立では注意を怠らなかった旨の証明で発起人は免責される(52条2項)。
5 ×出資した発起人のみ責任との誤り。不足額填補責任は発起人および設立時取締役が連帯して負うものである。
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