募集株式の現物出資

行政書士現物出資と検査役調査の省略」の問題

商法・会社法募集株式の現物出資難易度:normal
募集株式発行時の現物出資における検査役の調査の省略について、会社法上最も適切なものはどれか。
1現物出資財産の価額については、いかなる場合であっても検査役の調査を省略できないとされる。
2市場価格のある有価証券であっても、市場価格を出資価額とするには検査役の調査が必要とされる。
3現物出資財産の価額の総額が五百万円を超えないときは、原則として検査役の調査を要しない。
4弁護士等が価額の相当性を証明した場合でも、検査役の調査を省略することは認められない。
5弁済期の到来した金銭債権の現物出資には、帳簿価額にかかわらず必ず検査役の調査を要する。
正解
3現物出資財産の価額の総額が五百万円を超えないときは、原則として検査役の調査を要しない。

会社法207条9項1号により、現物出資財産の価額の総額が五百万円を超えない場合には検査役の調査を要しない。

?選択肢ごとの解説

1 ×常に省略不可との誤り。207条9項は500万円以下や有価証券の市場価格出資など複数の省略事由を定めている。
2 ×有価証券に常に調査必要との誤り。市場価格のある有価証券を市場価格以下で出資する場合は調査が不要となる。
3 ○会社法207条9項1号により、現物出資財産の価額の総額が五百万円を超えない場合には検査役の調査を要しない。
4 ×弁護士等の証明でも省略不可との誤り。価額の相当性につき弁護士等の証明を受けたときは調査を要しない。
5 ×金銭債権に常に調査必要との誤り。弁済期到来済みの金銭債権を帳簿価額以下で出資するときは調査が不要である。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w3-0003

【行政書士】現物出資と検査役調査の省略の問題と解答・解説|ukamiru 過去問