株券発行会社

行政書士および株券に関する

商法・会社法株券発行会社難易度:normal
株券発行会社および株券に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1現行会社法では、すべての株式会社が原則として株券を発行しなければならないとされている。
2株券発行会社が株券を発行する前であっても、株式の譲渡は会社に対しても効力を生ずる。
3株券の不所持の申出をした株主は、その後はいつまでも株券の発行を求めることはできない。
4株券発行会社の株主は、会社に対し自己の株式の株券の所持を希望しない旨を申し出られる。
5株券発行会社では、株主名簿の名義書換のみで足り株券の交付は譲渡の効力要件でないとされる。
正解
4.株券発行会社の株主は、会社に対し自己の株式の株券の所持を希望しない旨を申し出られる。

会社法217条1項により、株券発行会社の株主は会社に対して当該株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

?選択肢ごとの解説

1 ×全社が原則株券発行との誤り。会社法では株券不発行が原則で、定款に定めた場合のみ株券発行会社となる。
2 ×株券発行前の譲渡が会社に有効との誤り。株券発行会社では株券発行前の譲渡は会社に対して効力を生じない(128条2項)。
3 ×不所持後に発行を求められないとの誤り。不所持の申出をした株主も後にいつでも株券の発行・返還を求められる(217条6項)。
4 ○会社法217条1項により、株券発行会社の株主は会社に対して当該株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
5 ×株券交付が効力要件でないとの誤り。株券発行会社では株式の譲渡は株券の交付がなければ効力を生じない(128条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w3-0004

【行政書士】および株券に関する|正解「株券発行会社の株主は、会社に…」|ukamiru 過去問