株式の質入れ
行政書士「株式の質入れと登録株式質」の問題
株式の質入れに関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1株券発行会社の株式の質入れは、当事者間の意思表示のみで効力を生じ株券の交付を要しないとされる。
2株式の質入れは法律上認められておらず、株式に質権を設定することはできないとされる。
3株券不発行会社の株式の質入れも、株主名簿への記載がなければ当事者間でも効力を生じない。
4登録株式質権者は、会社が剰余金の配当をしてもこれに物上代位することはできないとされる。
5株主名簿に質権者の氏名等を記載した登録株式質権者は、剰余金の配当を直接受領することができる。
正解
5.株主名簿に質権者の氏名等を記載した登録株式質権者は、剰余金の配当を直接受領することができる。
会社法154条1項により、登録株式質権者は株式について剰余金の配当や残余財産の分配として受ける金銭等を直接受領することができる。
?選択肢ごとの解説
1 ×株券交付不要との誤り。株券発行会社の株式の質入れは株券を交付しなければ効力を生じない(146条2項)。
2 ×質入れができないとの誤り。会社法146条は株式に質権を設定すること自体を明文で認めている。
3 ×名簿記載が当事者間の効力要件との誤り。株券不発行会社では質権設定契約により当事者間では効力を生ずる。
4 ×物上代位できないとの誤り。登録株式質権者は配当等に物上代位でき、154条により直接受領が認められる。
5 ○会社法154条1項により、登録株式質権者は株式について剰余金の配当や残余財産の分配として受ける金銭等を直接受領することができる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。
無料ではじめる →行政書士の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。
ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w3-0005
