剰余金の配当手続

行政書士剰余金の配当の手続に関する

商法・会社法剰余金の配当手続難易度:normal
剰余金の配当の手続に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1剰余金の配当は、いかなる株式会社であっても、年に一回しか行うことができないものとされる。
2取締役会設置会社は定款の定めにより、一事業年度に一回に限り中間配当をすることができる。
3剰余金の配当は、株主総会の決議によらず取締役会のみで自由に決定できるのが原則とされる。
4配当財産は金銭に限られ、金銭以外の財産を配当する現物配当はおよそ認められないとされる。
5中間配当は取締役会設置会社か否かを問わず、すべての株式会社で当然に行うことができる。
正解
2.取締役会設置会社は定款の定めにより、一事業年度に一回に限り中間配当をすることができる。

会社法454条5項により、取締役会設置会社は一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議で金銭の中間配当をする旨を定款で定めることができる。

?選択肢ごとの解説

1 ×年一回のみとの誤り。剰余金の配当は分配可能額の範囲で年に何回でも行うことができる(453条)。
2 ○会社法454条5項により、取締役会設置会社は一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議で金銭の中間配当をする旨を定款で定めることができる。
3 ×総会決議不要が原則との誤り。剰余金の配当は原則として株主総会の決議を要する(454条1項)。
4 ×現物配当ができないとの誤り。配当財産は金銭に限らず、金銭以外の財産による現物配当も認められる(454条4項)。
5 ×全社が中間配当可能との誤り。中間配当は取締役会設置会社が定款に定めた場合に限り認められる(454条5項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w3-0007

【行政書士】剰余金の配当の手続に関する|正解「取締役会設置会社は定款の定め…」|ukamiru 過去問