取締役会の招集

行政書士取締役会の招集権者と招集手続の省略」の問題

商法・会社法取締役会の招集難易度:normal
取締役会の招集に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1取締役会の招集通知は、株主総会と同じく書面で二週間前までに発しなければならないとされる。
2取締役会は招集権者として定款で定めた取締役のみが招集でき、他の取締役は一切招集できない。
3取締役会の招集の通知には、株主総会の場合と同じく会議の目的事項を必ず記載しなければならない。
4監査役は、取締役会への出席義務を負うが取締役会の招集を請求することはできないとされる。
5取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく取締役会を開催できる。
正解
5取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく取締役会を開催できる。

会社法368条2項により、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく取締役会を開催することができる。

?選択肢ごとの解説

1 ×二週間前・書面必須との誤り。取締役会の招集通知は原則会日の一週間前までで足り、書面に限られず口頭でもよい(368条1項)。
2 ×招集権者のみが招集との誤り。招集権者を定めても、他の取締役は招集を請求し、応じないとき自ら招集できる(366条)。
3 ×目的事項の記載が必須との誤り。取締役会の招集通知には会議の目的事項を記載することを要しない。
4 ×監査役が招集請求できないとの誤り。監査役は必要があると認めるとき取締役会の招集を請求できる(383条2項)。
5 ○会社法368条2項により、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく取締役会を開催することができる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w3-0010

【行政書士】取締役会の招集権者と招集手続の省略の問題と解答・解説|ukamiru 過去問