監査等委員会設置会社

行政書士監査等委員会設置会社の取締役の任期」の問題

商法・会社法監査等委員会設置会社難易度:normal
監査等委員会設置会社に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1監査等委員である取締役の任期は二年であり、定款や決議によって短縮することはできない。
2監査等委員会設置会社では、取締役の過半数を社外取締役としなければならないものとされる。
3監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別することなく一括して選任するとされる。
4監査等委員会設置会社は、監査役を置かなければならず監査役会の設置も義務づけられている。
5監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、原則として選任後二年以内とされている。
正解
1監査等委員である取締役の任期は二年であり、定款や決議によって短縮することはできない。

会社法332条4項により、監査等委員である取締役の任期は二年とされ、同条1項ただし書の定款等による短縮は認められない。

?選択肢ごとの解説

1 ○会社法332条4項により、監査等委員である取締役の任期は二年とされ、同条1項ただし書の定款等による短縮は認められない。
2 ×取締役の過半数が社外との誤り。社外要件は監査等委員の過半数についてであり、取締役全体の過半数ではない(331条6項)。
3 ×区別せず一括選任との誤り。監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して株主総会で選任する(329条2項)。
4 ×監査役・監査役会が必要との誤り。監査等委員会設置会社は監査役を置くことができない(327条4項)。
5 ×委員以外も二年との誤り。監査等委員以外の取締役の任期は原則として選任後一年以内である(332条3項)。
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【行政書士】監査等委員会設置会社の取締役の任期の問題と解答・解説|ukamiru 過去問