株主提案権

行政書士議題提案権と議案要領通知請求権」の問題

商法・会社法株主提案権難易度:normal
株主提案権に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1株主は、取締役会設置会社か否かを問わず、議題の提案を会日の一日前までにすれば足りる。
2株主が提出できる議案の数には制限がなく、一人で何十個でも提案することが当然に認められる。
3公開会社である取締役会設置会社では、議題提案権の行使に持株要件と保有期間が要求される。
4議案要領の通知請求権は、当該議案が法令や定款に違反する場合でも会社は拒否できないとされる。
5取締役会を設置していない株式会社では、単独株主は議題提案権を行使できないものとされる。
正解
3公開会社である取締役会設置会社では、議題提案権の行使に持株要件と保有期間が要求される。

会社法303条2項により、公開会社である取締役会設置会社では総株主の議決権の百分の一以上または三百個以上の議決権を六か月前から有する株主が議題提案権を行使できる。

?選択肢ごとの解説

1 ×一日前で足りるとの誤り。取締役会設置会社では議題の提案は会日の八週間前までにしなければならない(303条2項)。
2 ×議案数に制限がないとの誤り。取締役会設置会社では一人の株主が提出できる議案は十を上限とする制限がある(305条4項)。
3 ○会社法303条2項により、公開会社である取締役会設置会社では総株主の議決権の百分の一以上または三百個以上の議決権を六か月前から有する株主が議題提案権を行使できる。
4 ×違法議案でも拒否できないとの誤り。法令・定款に違反する議案等については会社は通知を拒否できる(305条6項)。
5 ×非設置会社で単独株主が行使不可との誤り。取締役会非設置会社では単独株主が議題提案権を行使できる(303条1項)。
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【行政書士】議題提案権と議案要領通知請求権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問