取締役等の説明義務
行政書士|株主総会における取締役等の説明義務に関する
株主総会における取締役等の説明義務に関する次の記述のうち、会社法上最も適切なものはどれか。
1取締役等は、会日より相当の期間前に質問状の提出を受けなければ説明義務を負わないとされる。
2説明を求められた事項が会議の目的である事項に関しないものであっても、説明を拒否できない。
3説明することにより株主の共同の利益を著しく害する場合でも、説明を拒むことができないとされる。
4取締役等は、株主から特定の事項の説明を求められたときは、必要な説明をしなければならない。
5取締役の説明義務は監査役には及ばず、監査役は株主の質問に応じる義務をおよそ負わない。
正解
4.取締役等は、株主から特定の事項の説明を求められたときは、必要な説明をしなければならない。
会社法314条本文により、取締役・会計参与・監査役・執行役は株主総会で株主から説明を求められた事項について必要な説明をしなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×事前質問状が要件との誤り。説明義務は総会での質問により生じ、事前の質問状提出は説明義務発生の要件ではない。
2 ×目的事項外でも拒否不可との誤り。説明を求められた事項が会議の目的事項に関しないときは説明を拒める(314条但書)。
3 ×共同利益を害しても拒否不可との誤り。説明により株主共同の利益を著しく害する場合は説明を拒むことができる(314条但書)。
4 ○会社法314条本文により、取締役・会計参与・監査役・執行役は株主総会で株主から説明を求められた事項について必要な説明をしなければならない。
5 ×監査役に説明義務がないとの誤り。監査役も314条の説明義務を負う主体に含まれる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w3-0014
