株主総会決議の瑕疵
行政書士「決議取消しの訴えと提訴期間」の問題
株主総会決議の瑕疵を争う訴えに関する次の記述のうち、会社法上最も適切なものはどれか。
1決議の内容が法令に違反する場合は、決議取消しの訴えによってのみこれを争うことができる。
2決議取消しの訴えは、決議の日から一年以内であればいつでも提起できるものとされている。
3決議が存在しないと認められる場合であっても、決議不存在確認の訴えは提起できないとされる。
4決議取消しの訴えを提起できるのは株主に限られ、取締役や監査役はこれを提起できないとされる。
5招集手続や決議の方法が法令・定款に違反するときは、三か月以内に取消しの訴えを提起できる。
正解
5.招集手続や決議の方法が法令・定款に違反するときは、三か月以内に取消しの訴えを提起できる。
会社法831条1項により、招集手続または決議方法の法令・定款違反等を理由とする決議取消しの訴えは決議の日から三か月以内に提起しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×内容違反も取消しの訴えのみとの誤り。決議内容が法令に違反する場合は決議無効確認の訴え(830条2項)によって争う。
2 ×一年以内に提起できるとの誤り。決議取消しの訴えの提訴期間は決議の日から三か月以内であり一年ではない(831条1項)。
3 ×不存在確認の訴えができないとの誤り。決議が存在しないときは決議不存在確認の訴えを提起できる(830条1項)。
4 ×株主のみが提訴できるとの誤り。決議取消しの訴えは株主のほか取締役・監査役・清算人等も提起できる(831条1項)。
5 ○会社法831条1項により、招集手続または決議方法の法令・定款違反等を理由とする決議取消しの訴えは決議の日から三か月以内に提起しなければならない。
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