社債管理者

行政書士社債管理者の設置義務と権限」の問題

商法・会社法社債管理者難易度:normal
社債管理者に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1各社債の金額が一億円以上である場合等には、社債管理者を定めないことができるものとされる。
2社債を発行する会社は、いかなる場合であっても必ず社債管理者を定めなければならないとされる。
3社債管理者になることができるのは弁護士または弁護士法人に限られると会社法は定めている。
4社債管理者は、社債権者のために弁済を受ける権限を有さず受領は各社債権者が個別に行う。
5社債管理者は、その職務を行うにつき善良な管理者の注意義務を負わないものとされている。
正解
1各社債の金額が一億円以上である場合等には、社債管理者を定めないことができるものとされる。

会社法702条ただし書および施行規則により、各社債の金額が一億円以上である場合等には社債管理者を定めることを要しない。

?選択肢ごとの解説

1 ○会社法702条ただし書および施行規則により、各社債の金額が一億円以上である場合等には社債管理者を定めることを要しない。
2 ×常に設置義務との誤り。各社債の金額が一億円以上である場合等は社債管理者の設置が免除される(702条但書)。
3 ×弁護士等に限るとの誤り。社債管理者になれるのは銀行・信託会社等であり、弁護士に限られない(703条)。
4 ×弁済受領権がないとの誤り。社債管理者は社債権者のために弁済を受ける等の権限を有する(705条1項)。
5 ×善管注意義務を負わないとの誤り。社債管理者は社債権者に対し善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負う(704条2項)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w3-0016

【行政書士】社債管理者の設置義務と権限の問題と解答・解説|ukamiru 過去問