株式併合と端数処理
行政書士「株式併合に伴う端数の処理」の問題
株式の併合に伴って生ずる一株に満たない端数の処理について、会社法上最も適切なものはどれか。
1一株に満たない端数は、株主の権利として切り捨てられ何らの金銭も交付されないとされる。
2端数の処理として競売に代えて市場価格で売却することは、いっさい認められていないとされる。
3端数の合計数に相当する株式を競売し、その代金を端数に応じて株主に交付することを要する。
4株式の併合は取締役会の決議で行えば足り、株主総会の特別決議を要しないものとされている。
5反対株主は、株式の併合により端数が生ずる場合であっても株式買取請求権を行使できない。
正解
3.端数の合計数に相当する株式を競売し、その代金を端数に応じて株主に交付することを要する。
会社法235条1項により、株式併合で生じた一株未満の端数の合計数に相当する株式を競売し、得られた代金を端数に応じて株主に交付しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×端数が切り捨てられるとの誤り。端数は切り捨てられず、競売等によって換価され代金が株主に交付される(235条)。
2 ×市場価格による売却が不可との誤り。市場価格のある株式は競売に代えて市場価格で売却することができる(235条2項・234条2項)。
3 ○会社法235条1項により、株式併合で生じた一株未満の端数の合計数に相当する株式を競売し、得られた代金を端数に応じて株主に交付しなければならない。
4 ×取締役会決議で足りるとの誤り。株式の併合は株主総会の特別決議による承認を要する(180条2項・309条2項4号)。
5 ×買取請求できないとの誤り。株式併合により端数が生ずる場合、反対株主は株式買取請求権を行使できる(182条の4)。
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