相続人等への売渡請求
行政書士「相続人等に対する株式の売渡請求」の問題
譲渡制限株式を相続により取得した者に対する会社の売渡請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1会社が売渡しを請求するには、あらかじめ定款にその旨を定めておく必要はないとされる。
2会社が相続人に対して売渡しを請求するには、その都度、株主総会の特別決議による承認を要する。
3売渡しを請求された相続人は、当該株主総会において当然に議決権を行使することができる。
4会社は、相続があったことを知った日から一年を経過した後であっても、当該相続人に対し売渡しを請求することができる。
5株式の売買価格は会社が一方的に決定でき、相続人の側から裁判所に対し価格決定の申立てをすることはできない。
正解
2.会社が相続人に対して売渡しを請求するには、その都度、株主総会の特別決議による承認を要する。
会社法175条は、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者への売渡請求につき、その都度株主総会の特別決議を要求している。
?選択肢ごとの解説
1 ×定款の定めが不要との誤り。売渡請求には、あらかじめ定款にその旨を定めておくこと(174条)が前提として必要である。
2 ○会社法175条は、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者への売渡請求につき、その都度株主総会の特別決議を要求している。
3 ×相続人が議決権を行使できるとの誤り。売渡請求の対象となる相続人等は、原則として当該総会で議決権を行使できない。
4 ×一年経過後も可能との誤り。売渡請求は相続を知った日から一年以内にしなければ行使できないと定められている。
5 ×会社が価格を一方的決定との誤り。協議不調の場合、当事者は裁判所に売買価格決定の申立てをすることができる。
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