利益供与の禁止
行政書士「株主の権利行使に関する利益供与の禁止」の問題
株主の権利行使に関する利益供与の禁止に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1供与を受けた者は、悪意であった場合に限り、これを会社に返還する義務を負うとされる。
2会社が無償で利益を供与しても、権利の行使に関するものでなければ違反とはならない。
3会社が特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、権利の行使に関し供与したと推定される。
4利益供与に関与した取締役は、その職務につき注意を怠らなかったことを証明すれば、供与額相当額の支払義務を負わない。
5利益供与の禁止に違反してされた供与額の返還を求める義務は、その性質上、株主代表訴訟の対象とはならない。
正解
3.会社が特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、権利の行使に関し供与したと推定される。
会社法120条2項は、会社が特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、株主の権利行使に関するものと推定すると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×悪意の場合に限り返還との誤り。供与を受けた者は善意悪意を問わず受けた利益を会社に返還する義務を負う。
2 ×無償供与でも権利行使無関係なら可との誤り。特定株主への無償供与は権利行使関連と推定され違反が問われ得る。
3 ○会社法120条2項は、会社が特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、株主の権利行使に関するものと推定すると定める。
4 ×関与取締役が無過失で免責との誤り。供与を実行した取締役は無過失責任を負い、関与者は過失責任を負うとされる。
5 ×返還義務が代表訴訟の対象外との誤り。利益供与に係る返還・支払義務は株主代表訴訟により追及することができる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w4-0003
