全部取得条項付種類株式
行政書士|会社による取得に関する
全部取得条項付種類株式の会社による取得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1会社が当該株式の全部を取得するには、取締役会の決議があれば足り総会の承認を要しない。
2取得に反対する株主は、裁判所に対して取得価格の決定の申立てをすることができない。
3全部取得条項を新たに設ける旨の定款の変更は、株主総会の普通決議による承認があれば足りるものとされている。
4会社が当該株式の全部を取得するには、株主総会の特別決議による取得の決定を要するものとされる。
5取得の対価は金銭でなければならず、他の種類の株式や新株予約権その他の財産を取得の対価とすることはできない。
正解
4.会社が当該株式の全部を取得するには、株主総会の特別決議による取得の決定を要するものとされる。
会社法171条1項は、全部取得条項付種類株式の全部を取得するには株主総会の特別決議による取得の決定を要すると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×取締役会決議で足りるとの誤り。全部取得には株主総会の特別決議が必要であり、取締役会限りでは取得できない。
2 ×取得価格決定の申立て不可との誤り。反対株主等は裁判所に対し取得価格の決定の申立てをすることができる(172条)。
3 ×全部取得条項の新設が普通決議で足りるとの誤り。全部取得条項を付す定款変更は種類株主総会等を含む特別決議による。
4 ○会社法171条1項は、全部取得条項付種類株式の全部を取得するには株主総会の特別決議による取得の決定を要すると定める。
5 ×対価が金銭に限られるとの誤り。取得対価は他の株式・社債・新株予約権その他の財産とすることが認められている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w4-0004
