役員等の責任の一部免除

行政書士役員等の責任の一部免除」の問題

商法・会社法役員等の責任の一部免除難易度:hard
役員等の会社に対する任務懈怠責任の一部免除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、最低責任限度額を超える部分を免除し得る。
2役員等の責任は、その職務につき悪意又は重大な過失があった場合であっても免除し得る。
3株主総会の決議による責任の一部免除は、出席した株主の議決権の過半数の賛成で足りる。
4定款の定めに基づき取締役会の決議によって責任を免除する制度は、監査役設置会社においては採用することができない。
5非業務執行取締役との間で締結する責任限定契約は、その職務につき悪意又は重過失があった場合にもなお効力を有する。
正解
1職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、最低責任限度額を超える部分を免除し得る。

会社法425条1項は、役員等が職務につき善意でかつ重過失がないときに限り、最低責任限度額を超える部分を免除できると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ○会社法425条1項は、役員等が職務につき善意でかつ重過失がないときに限り、最低責任限度額を超える部分を免除できると定める。
2 ×悪意重過失でも免除対象との誤り。一部免除は善意無重過失が前提であり、悪意・重過失の場合は免除できない。
3 ×普通決議で足りるとの誤り。総会決議による責任の一部免除には、株主総会の特別決議が必要とされている。
4 ×監査役設置会社は採用不可との誤り。取締役会決議による免除制度は監査役設置会社等も定款で導入することができる。
5 ×悪意重過失でも責任限定契約が有効との誤り。責任限定契約も善意無重過失の場合に限り効力を有するものである。
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