多重代表訴訟

行政書士多重代表訴訟」の問題

商法・会社法多重代表訴訟難易度:hard
完全親会社の株主による子会社の役員等の責任を追及する多重代表訴訟に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1提訴できるのは、最終完全親会社等の議決権の過半数を有する株主に限られるとされる。
2提訴権者は、最終完全親会社等の議決権又は発行済株式の百分の一以上を有する株主とされている。
3対象となる子会社の役員等の責任には、その子会社の株式の帳簿価額の多寡による限定はおよそ付されていない。
4完全親会社の株主は、完全子会社が有する株式の数にかかわらず、その孫会社の役員の責任までも直接に追及できる。
5多重代表訴訟はいわゆる単独株主権であり、株式の保有期間に関する要件は課されていない。
正解
2提訴権者は、最終完全親会社等の議決権又は発行済株式の百分の一以上を有する株主とされている。

会社法847条の3は、最終完全親会社等の総株主の議決権又は発行済株式の百分の一以上を有する株主に特定責任追及の訴えの提起権を認める。

?選択肢ごとの解説

1 ×議決権の過半数を要するとの誤り。提訴要件は百分の一以上の議決権等であり、過半数までは必要とされていない。
2 ○会社法847条の3は、最終完全親会社等の総株主の議決権又は発行済株式の百分の一以上を有する株主に特定責任追及の訴えの提起権を認める。
3 ×帳簿価額による限定がないとの誤り。対象は子会社株式の帳簿価額が親会社総資産の五分の一を超える重要子会社に限る。
4 ×孫会社役員も直接追及できるとの誤り。完全子会社関係でつながる範囲に限られ、無限定に孫会社へ及ぶわけではない。
5 ×保有期間要件が一切ないとの誤り。公開会社では原則として六か月前から株式を引き続き有することが要件とされる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w4-0007

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