業務執行検査役

行政書士会社の業務及び財産の状況を調査させるための検査役の選任に関する

商法・会社法業務執行検査役難易度:hard
会社の業務及び財産の状況を調査させるための検査役の選任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1検査役の選任の申立ては、会社の業務を執行する取締役が単独でこれを行うものとされている。
2検査役は会社が選任するものとされ、その調査の結果は取締役会に対してのみ報告される。
3総株主の議決権の百分の三以上を有する株主は、検査役の選任を裁判所に申し立てることができる。
4検査役は調査の結果を会社の取締役及び株主総会に対して報告すれば足り、裁判所に対し報告することは要しない。
5検査役選任の申立てができるのは発行済株式の過半数を有する株主に限られ、議決権の数に関する要件は問われない。
正解
3.総株主の議決権の百分の三以上を有する株主は、検査役の選任を裁判所に申し立てることができる。

会社法358条1項は、総株主の議決権の100分の3以上等を有する株主が、業務執行に関し不正等を疑う事由があるとき裁判所に検査役選任を申し立て得ると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×取締役が申立てをするとの誤り。本制度の検査役選任の申立権者は一定割合の株式を有する少数株主である。
2 ×会社が選任し取締役会へ報告との誤り。検査役は裁判所が選任し、調査結果は裁判所に報告されるものとされる。
3 ○会社法358条1項は、総株主の議決権の100分の3以上等を有する株主が、業務執行に関し不正等を疑う事由があるとき裁判所に検査役選任を申し立て得ると定める。
4 ×裁判所への報告が不要との誤り。検査役は調査の結果を裁判所に報告し、裁判所が必要に応じ総会招集等を命じ得る。
5 ×過半数を要し議決権無関係との誤り。要件は議決権又は発行済株式の100分の3以上であり、過半数までは要しない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w4-0008

【行政書士】会社の業務及び財産の状況を調査させるための検査役の選任に関す…|正解「総株主の議決権の百分の三以上…」|ukamiru 過去問