会計帳簿閲覧請求権

行政書士株主による会計帳簿の閲覧又は謄写の請求に関する

商法・会社法会計帳簿閲覧請求権難易度:hard
株主による会計帳簿の閲覧又は謄写の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1会計帳簿の閲覧を請求できるのは、原則として総株主の議決権の百分の三以上を有する株主である。
2会計帳簿の閲覧又は謄写を請求する株主は、その請求の理由を明らかにすることを要しない。
3会社は、その請求が株主の権利の確保のために行われる場合であっても、これを理由として請求を拒むことができる。
4単独株主であっても、保有株式の数にかかわらず会計帳簿の閲覧又は謄写を請求できる。
5請求をした株主が会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営む者であっても、会社はこれを理由として拒めない。
正解
1.会計帳簿の閲覧を請求できるのは、原則として総株主の議決権の百分の三以上を有する株主である。

会社法433条1項は、総株主の議決権又は発行済株式の100分の3以上を有する株主に会計帳簿等の閲覧謄写請求権を認める。

?選択肢ごとの解説

1 ○会社法433条1項は、総株主の議決権又は発行済株式の100分の3以上を有する株主に会計帳簿等の閲覧謄写請求権を認める。
2 ×理由を明らかにする必要がないとの誤り。会計帳簿の閲覧請求に際しては、その請求の理由を明らかにしなければならない。
3 ×権利確保目的でも拒めるとの誤り。株主の権利確保等の正当な目的による請求は拒絶事由に当たらず会社は拒めない。
4 ×単独株主でも請求できるとの誤り。会計帳簿の閲覧謄写請求権は100分の3以上を要する少数株主権で単独では行使できない。
5 ×競業者でも拒めないとの誤り。請求者が会社と実質的競争関係にある事業を営む場合等は法定の拒絶事由に当たる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w4-0011

【行政書士】株主による会計帳簿の閲覧又は謄写の請求に関する|正解「会計帳簿の閲覧を請求できるの…」|ukamiru 過去問