役員の欠員と一時役員

行政書士取締役等の員数が欠けた場合の措置に関する

商法・会社法役員の欠員と一時役員難易度:hard
取締役等の員数が欠けた場合の措置に関する次の記述のうち、会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1任期の満了により退任した取締役は、欠員が生じても当然には取締役の権利義務を有しない。
2必要な員数を欠くに至った場合には、裁判所は利害関係人の申立てにより一時取締役を選任できる。
3員数を欠いたときは、株主総会の決議を経ずに代表取締役が後任を選任することができる。
4取締役の解任によって退任した者も、後任の取締役が就任するまでの間は、当然に取締役としての権利義務を有し続ける。
5員数を欠いた場合の一時取締役の選任は会社の代表取締役が行うものとされ、裁判所がその選任に関与することはない。
正解
2.必要な員数を欠くに至った場合には、裁判所は利害関係人の申立てにより一時取締役を選任できる。

会社法346条2項は、取締役等が法定又は定款所定の員数を欠いた場合に、裁判所が利害関係人の申立てにより一時取締役(仮取締役)を選任できると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×退任取締役が権利義務を負わないとの誤り。任期満了・辞任で欠員を生ずる場合、退任取締役は後任就任まで権利義務を有する。
2 ○会社法346条2項は、取締役等が法定又は定款所定の員数を欠いた場合に、裁判所が利害関係人の申立てにより一時取締役(仮取締役)を選任できると定める。
3 ×代表取締役が後任を選任できるとの誤り。取締役の選任は株主総会の決議事項であり、代表取締役が選任することはできない。
4 ×解任退任者も権利義務を有するとの誤り。346条1項の権利義務取締役は任期満了・辞任の場合であり、解任退任者は含まれない。
5 ×裁判所が関与しないとの誤り。一時取締役は会社ではなく裁判所が利害関係人の申立てに基づき選任するものである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w4-0012

【行政書士】取締役等の員数が欠けた場合の措置に関する|正解「必要な員数を欠くに至った場合…」|ukamiru 過去問