株主総会決議の省略
行政書士「株主総会決議の省略」の問題
株主総会の決議の省略(書面による決議)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1議決権を行使できる株主の過半数が書面で同意すれば、決議があったものとみなされる。
2株主総会の決議の省略を行うには、あらかじめ定款にその旨を定めておくことを要する。
3議決権を行使することができる株主の全員が書面で同意したときは、可決する決議があったとみなす。
4報告事項については決議の省略が認められず、株主への報告のための株主総会は必ず現実に開催しなければならない。
5決議の省略をした場合であっても、株主の同意に係る書面又は電磁的記録を本店に備え置くことは義務付けられていない。
正解
3.議決権を行使することができる株主の全員が書面で同意したときは、可決する決議があったとみなす。
会社法319条1項は、取締役又は株主の提案につき、議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録で同意したとき、その提案を可決する決議があったものとみなすと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×過半数の同意で足りるとの誤り。決議の省略には、議決権を行使できる株主の全員の同意が必要であり過半数では足りない。
2 ×定款の定めが要件との誤り。株主総会の決議省略(319条)は定款の定めがなくても全員の同意があれば行うことができる。
3 ○会社法319条1項は、取締役又は株主の提案につき、議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録で同意したとき、その提案を可決する決議があったものとみなすと定める。
4 ×報告も省略不可との誤り。会社法320条により、株主全員の同意があれば株主総会への報告も省略することができる。
5 ×同意書面の備置義務がないとの誤り。決議省略の場合、同意の書面等は本店に一定期間備え置くことが義務付けられている。
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