発起人の権限
行政書士「設立費用と発起人の権限」の問題
設立中の会社における発起人の権限及び設立費用に関する次の記述のうち、判例の立場として最も適切なものはどれか。
1発起人が開業準備行為としてした契約の効果は、当然に成立後の会社に帰属するとされる。
2発起人の権限は設立を直接の目的とする行為に限られ、事実行為は含まれないと解される。
3定款に記載された額の範囲内であるか否かを問わず、設立に関して支出された費用は、その全額が当然に会社の負担となる。
4財産引受けを除く開業準備行為は、原則として成立後の会社に効果が帰属しないものと解されている。
5発起人がした行為は、設立費用として定款にその額の記載がない場合であっても、その全てが成立後の会社に効果を及ぼす。
正解
4.財産引受けを除く開業準備行為は、原則として成立後の会社に効果が帰属しないものと解されている。
判例は、発起人の権限を設立に必要な行為に限定し、財産引受けを除く開業準備行為の効果は原則として成立後の会社に帰属しないと解する。
?選択肢ごとの解説
1 ×開業準備行為が当然に帰属するとの誤り。判例は開業準備行為を発起人の権限外とし、その効果は当然には会社に帰属しない。
2 ×設立に必要な事実行為を含まないとの誤り。発起人の権限には設立を目的とする法律行為のほか必要な事実行為も含まれる。
3 ×設立費用が全額当然に会社負担との誤り。設立費用は28条で定款記載と検査役調査を要する変態設立事項として規律される。
4 ○判例は、発起人の権限を設立に必要な行為に限定し、財産引受けを除く開業準備行為の効果は原則として成立後の会社に帰属しないと解する。
5 ×定款記載なくても全て会社に及ぶとの誤り。設立費用は定款に記載した額の範囲でのみ会社の負担となるにとどまる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w4-0014
