多肢選択式

行政書士申請と届出の区別・届出の到達主義」の問題

行政法多肢選択式難易度:easy
次の文章中の空欄〔 C 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。 行政手続法にいう申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が〔 A 〕をすべきこととされているものをいう。この点で、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものである届出とは区別される。届出については、届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に〔 B 〕したときに、当該届出をすべき〔 C 〕が履行されたものとされる。他方、申請については、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない場合には、行政庁は、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の〔 D 〕を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならないものとされている。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1受理
2発送
3私法上の義務
4手続上の義務
5諾否の応答
6応答の留保
7取下げ
8変更
9登録
10訂正
11黙示の承諾
12撤回
13公法上の義務
14追完
15到達
16受付
17実体上の義務
18受理の決定
19承認の通知
20補正
正解
4.手続上の義務

到達により履行されたものとされるのは届出をすべき「手続上の義務」である(第37条)。

?選択肢ごとの解説

4 ○到達により履行されたものとされるのは届出をすべき「手続上の義務」である(第37条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0019

【行政書士】申請と届出の区別・届出の到達主義の問題と解答・解説|ukamiru 過去問