多肢選択式

行政書士行政不服審査法の目的と審査請求をすべき行政庁」の問題

行政法多肢選択式難易度:normal
次の文章中の空欄〔 C 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。 行政不服審査法は、行政庁の違法又は〔 A 〕な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。処分に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによるものとされており、同法は、不服申立てに関する〔 B 〕としての性格を有する。処分についての審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁に上級行政庁がない場合又は処分庁が主任の大臣若しくは宮内庁長官等である場合には〔 C 〕に対してし、主任の大臣が処分庁の上級行政庁である場合には当該主任の大臣に対してし、これら以外の場合には、処分庁の〔 D 〕に対してするものとされている。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1公正取引委員会
2直近上級行政庁
3特別法
4手続法
5不適切
6実体法
7地方公共団体の長
8無効
9内閣総理大臣
10最上級行政庁
11総務大臣
12基本法
13不当
14主務官庁
15当該処分庁
16行政不服審査会
17一般法
18違憲
19会計検査院
20不合理
正解
15.当該処分庁

処分庁に上級行政庁がない場合等は「当該処分庁」自身が審査庁となる(第4条1号)。

?選択肢ごとの解説

15 ○処分庁に上級行政庁がない場合等は「当該処分庁」自身が審査庁となる(第4条1号)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0027

【行政書士】行政不服審査法の目的と審査請求をすべき行政庁の問題と解答・解説|ukamiru 過去問