多肢選択式

行政書士執行停止」の問題

行政法多肢選択式難易度:normal
次の文章中の空欄〔 B 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を〔 A 〕ものとされており、これを執行不停止の原則という。もっとも、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は〔 B 〕で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。これに対し、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の〔 C 〕した上、執行停止をすることができるが、停止以外の措置をとることはできない。さらに、審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために〔 D 〕があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1裁量
2緊急の必要
3協議を実施
4職権
5特別の事情
6委任
7承認
8同意を取得
9職務命令
10合議
11妨げる
12明白な危険
13承諾を確認
14参加人の申立て
15意見を聴取
16相当の理由
17回復困難な損害
18中断する
19停止する
20妨げない
正解
4.職権

上級行政庁又は処分庁である審査庁は申立てのほか「職権」でも執行停止ができる(第25条2項)。

?選択肢ごとの解説

4 ○上級行政庁又は処分庁である審査庁は申立てのほか「職権」でも執行停止ができる(第25条2項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0042

【行政書士】執行停止の問題と解答・解説|ukamiru 過去問