多肢選択式

行政書士抗告訴訟の類型」の問題

行政法多肢選択式難易度:easy
次の文章中の空欄〔 C 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。 行政事件訴訟法第三条は、抗告訴訟を「行政庁の〔 A 〕に関する不服の訴訟」と定義した上で、その類型を法定している。「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分の取消しを求める訴訟をいい、「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決の取消しを求める訴訟をいう。「〔 B 〕の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。また、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟を「〔 C 〕の訴え」という。さらに、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟を「〔 D 〕の訴え」といい、これは平成十六年の法改正により明文で法定された類型である。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1公権力の行使
2不存在確認
3執行停止
4不作為の違法確認
5行政権の行使
6予防的禁止
7無効確認
8仮の義務付け
9差止め
10義務付け
11中止命令
12統治権の行使
13失効確認
14作為の違法確認
15不作為の確認
16公権力の主体
17仮の差止め
18無効等確認
19優越的地位
20違法宣言
正解
4.不作為の違法確認

申請に対し相当の期間内に応答しないことの違法確認は不作為の違法確認の訴え(三条五項)。

?選択肢ごとの解説

4 ○申請に対し相当の期間内に応答しないことの違法確認は不作為の違法確認の訴え(三条五項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0055

【行政書士】抗告訴訟の類型の問題と解答・解説|ukamiru 過去問