多肢選択式
行政書士「被告適格・管轄」の問題
次の文章中の空欄〔 D 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。
取消訴訟の被告適格について、行政事件訴訟法第十一条は、処分をした行政庁が国や公共団体に所属する場合には、処分の取消しの訴えは、当該処分をした行政庁の所属する〔 A 〕を被告として提起しなければならないと定める。平成十六年改正前は処分をした行政庁自身を被告とする行政庁主義が採られていたが、改正により被告とすべき者が改められ、訴状には処分をした行政庁を記載するものとされた。他方、処分をした行政庁がいずれの行政主体にも所属しない場合(弁護士会がする懲戒処分などがその例とされる)には、〔 B 〕を被告として提起しなければならない。管轄について、第十二条は、取消訴訟は、被告の〔 C 〕の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属すると定めるほか、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たった〔 D 〕の所在地の裁判所にも提起することができるとする。さらに、国等を被告とする取消訴訟については、原告側の所在地を基準とする特定管轄裁判所にも提起できる。
1諮問機関
2普通裁判籍
3簡易裁判所
4特別裁判籍
5国又は公共団体
6下級行政機関
7法務大臣
8高等裁判所
9執行機関
10当該行政庁
11主務大臣
12処分をした行政庁
13専属管轄
14合意管轄
15上級行政機関
16地方公共団体の長
17上級行政庁
18事物管轄
19原告の住所地
20補助機関
正解
6.下級行政機関
事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも提起できる(十二条三項)。
?選択肢ごとの解説
6 ○事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも提起できる(十二条三項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0064
