多肢選択式

行政書士表現の自由・検閲の定義」の問題

憲法多肢選択式難易度:normal
次の文章中の空欄〔 C 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。 憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と定める。判例は、検閲とは、〔 A 〕が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の〔 B 〕を目的として、対象とされる一定の表現物につき〔 C 〕に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すとした。そして、同項の検閲の禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨の〔 D 〕禁止を定めたものと解すべきであるとした。そのうえで、税関検査においては、輸入が禁止される表現物は、一般に国外において既に発表済みのものであって、その表現物につき事前に発表そのものを一切禁止するというものではないことなどを理由に、税関検査は検閲に当たらないと判断した。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1流通の制限
2行政権
3原則的
4部分的抽出的
5個別的具体的
6発表の禁止
7網羅的一般的
8司法権
9販売の規制
10絶対的
11立法権
12事前の届出
13思想の統制
14例外的
15相対的
16公権力一般
17抽象的一般的
18選別的裁量的
19地方公共団体
20政策的
正解
7.網羅的一般的

一定の表現物を網羅的一般的に審査する態様が要件であり、個別的・偶発的な審査は検閲に該当しない。

?選択肢ごとの解説

7 ○一定の表現物を網羅的一般的に審査する態様が要件であり、個別的・偶発的な審査は検閲に該当しない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0103

【行政書士】表現の自由・検閲の定義の問題と解答・解説|ukamiru 過去問