執行停止の要件(行訴法25条)
①処分の取消訴訟の係属+②重大な損害を避けるため緊急の必要があること(積極要件)/③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ・④本案について理由がないとみえるとき(消極要件)に該当しないこと。認容決定に対しては内閣総理大臣の異議の制度があるとは?
意味
「重大な損害」(平16改正で『回復困難な損害』から緩和)がキーワード。内閣総理大臣の異議は理由を付し、原則事前、国会への報告義務——細部まで択一で出る。
?行政書士での問われ方
取消訴訟での執行停止が認められる要件と、対抗手段は?
答え:①処分の取消訴訟の係属+②重大な損害を避けるため緊急の必要があること(積極要件)/③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ・④本案について理由がないとみえるとき(消極要件)に該当しないこと。認容決定に対しては内閣総理大臣の異議の制度がある
✓覚え方
『重大な損害+緊急、でも総理の異議で止まる』
「①処分の取消訴訟の係属+②重大な損害を避けるため緊急の必要があること(積極要件)/③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ・④本案について理由がないとみえるとき(消極要件)に該当しないこと。認容決定に対しては内閣総理大臣の異議の制度がある」を、演習で定着させる。
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