国賠法1条の「公務員」と求償
「公務員」=身分上の公務員に限らず、公権力の行使を委ねられた民間人も含む/国・公共団体から加害公務員への求償は、公務員に故意または重過失がある場合に限られる(軽過失では求償不可)とは?
意味
被害者は公務員個人に直接賠償請求できない(判例)。個人責任を否定しつつ、内部では故意・重過失に限って求償させるバランス。
?行政書士での問われ方
国賠法1条の「公務員」の範囲と、加害公務員への求償の要件は?
答え:「公務員」=身分上の公務員に限らず、公権力の行使を委ねられた民間人も含む/国・公共団体から加害公務員への求償は、公務員に故意または重過失がある場合に限られる(軽過失では求償不可)
✓覚え方
『外には国が払う、中では重い落ち度だけ取り立てる』
「「公務員」=身分上の公務員に限らず、公権力の行使を委ねられた民間人も含む/国・公共団体から加害公務員への求償は、公務員に故意または重過失がある場合に限られる(軽過失では求償不可)」を、演習で定着させる。
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