処分性の判例 対比
ごみ焼却場の設置行為=事実行為であり処分性なし(東京都ごみ焼却場事件)/病院開設中止の勧告=行政指導だが、従わなければ保険医療機関の指定拒否につながるため処分性あり(最判平17.7.15)とは?
意味
形式ではなく「国民の権利義務への影響の実質」で判断するのが近時の流れ。勧告なのに処分性を認めた病院開設中止勧告は最頻出。
?行政書士での問われ方
ごみ焼却場の設置と病院開設中止勧告、処分性はどっちにある?
答え:ごみ焼却場の設置行為=事実行為であり処分性なし(東京都ごみ焼却場事件)/病院開設中止の勧告=行政指導だが、従わなければ保険医療機関の指定拒否につながるため処分性あり(最判平17.7.15)
✓覚え方
『ごみはNO、病院勧告はYES』
「ごみ焼却場の設置行為=事実行為であり処分性なし(東京都ごみ焼却場事件)/病院開設中止の勧告=行政指導だが、従わなければ保険医療機関の指定拒否につながるため処分性あり(最判平17.7.15)」を、演習で定着させる。
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