賃貸借の解除と信頼関係破壊法理

できない。賃貸借は継続的契約なので、債務不履行や無断譲渡・転貸があっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権は発生しない(信頼関係破壊法理)とは?

意味

612条の文言上は無断転貸=解除できるように読めるが、判例が信頼関係の破壊で絞った——条文と判例の結論のズレを突く問題が定番。

?行政書士での問われ方

賃借人に債務不履行・無断転貸があれば常に解除できる?
答え:できない。賃貸借は継続的契約なので、債務不履行や無断譲渡・転貸があっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権は発生しない(信頼関係破壊法理)

覚え方

『貸し借りは信頼が壊れてはじめて切れる』

できない。賃貸借は継続的契約なので、債務不履行や無断譲渡・転貸があっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権は発生しない(信頼関係破壊法理)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 行政書士

できない。賃貸借は継続的契約なので、債務不履行や無断譲渡・転貸があっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権は発生しない(信頼関係破壊法理)とは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集