共有物の管理・変更(改正後の整理)
保存行為=各共有者が単独で可/管理(利用・改良、軽微な変更、短期賃貸借の設定を含む)=持分価格の過半数/変更(軽微でないもの・処分)=共有者全員の同意とは?
意味
改正で「軽微な変更(砂利道のアスファルト舗装等)」と「短期賃貸借(建物3年以内等)」が過半数でできる管理に整理された。所在等不明共有者がいる場合の裁判所関与の特則も新設。
?行政書士での問われ方
共有物の「管理」「変更」「保存」に必要な同意は?(R3改正・R5.4施行後)
答え:保存行為=各共有者が単独で可/管理(利用・改良、軽微な変更、短期賃貸借の設定を含む)=持分価格の過半数/変更(軽微でないもの・処分)=共有者全員の同意
✓覚え方
『直すのは半分、壊す・売るのは全員』
「保存行為=各共有者が単独で可/管理(利用・改良、軽微な変更、短期賃貸借の設定を含む)=持分価格の過半数/変更(軽微でないもの・処分)=共有者全員の同意」を、演習で定着させる。
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