第7分野

個人情報の定義とは?

意味

個人情報保護法2条。氏名・生年月日等により特定個人を識別できるもの(個人識別符号含む)。

?行政書士での問われ方

個人情報=生存する個人に関する情報で、特定の個人を何できるもの?
答え:個人情報の定義

✓覚え方

「生きている人を特定できたら個人情報」。

「個人情報の定義」を、演習で定着させる。

行政書士の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

過去問で演習する →
この用語が出る過去問を、解いて確かめる。

用語は暗記カード(SRS)で反復、過去問はAI解説つき。無料ではじめられます。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 行政書士