第2分野

共有制度の見直しとは?

意味

形状・効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」(砂利道の舗装等)が過半数で可能になり、共有地の利用が円滑化。裁判所の裁定で所在不明共有者を除いた決定も可能。

?行政書士での問われ方

共有物の変更・管理の決定要件は?
答え:共有制度の見直し

✓覚え方

『重大は全員・軽微と管理は過半数』。

「共有制度の見直し」を、演習で定着させる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 行政書士